インボイス制度開始に伴う登録番号のお知らせ

お取引先様各位

さて、令和5年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されることに伴い、消費税の課税事業者が仕入税額控除を適用する要件として、適格請求書等(いわゆる「インボイス」)の保存が義務付けられます。

この適格請求書発行は、適格請求書発行事業者に限られるため、弊社も適格請求書発行事業者の登録を完了いたしました。
以下にその登録番号をご案内申し上げます。

登録番号:T2012401032651

以上、よろしくお願いいたします。